POLICY AGAINST ANTI-SOCIAL FORCES反社会的勢力への
対応方針
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業、個人の経済活動において障害となる反社会的勢力※、団体との一切の関係を遮断するため、次の基本方針に基づく対応を実践します。
反社会的勢力による被害を防止するための基本方針
- (1) 反社会的勢力による不当要求に対しては、社内規則等を整備するとともに、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役社長等の経営トップ以下組織全体として対応します。
- (2) 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員等の安全を確保します。
- (3) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- (4) 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
- (5) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
- (6) 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員等の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行いません。
- (7) 反社会的勢力への資金供与は、絶対に行いません。
- ※反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を指しています。これらには「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団準構成員」、「暴力団関係企業」、「総会屋」、「社会運動標榜ゴロ」、「政治活動標榜ゴロ」、「特殊知能暴力集団」などが含まれます。
以上
付則
第1条 本方針の改廃は、取締役会の決議による。
2016年1月8日 制定
2018年4月1日 改正